他の介護保険サービスとも共通しますが、大まかな流れとしては次のようになります。
- 1.要介護認定の申請
- 要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。
原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センターなどによる申請代行も可能です。

- 2.サービスの説明
- 申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。
その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。
認定は申請日にさかのぼって効力が生じます。

- 3.介護支援専門員(ケアマネージャー)の決定
- 要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネージャーの選任を依頼します。
なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
また、一度決定したケアマネージャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。

- 4.ケアプランの作成
- ケアマネージャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。
面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。

- 5.担当者会議
- ケアマネージャーが作成したケアプランの内容を各サービスの担当者が集まって、サービス内容を検討し合ったり、情報を共有する会議があります。

- 6.事業者と契約
- ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。

- 7.訪問介護サービス利用開始
- 訪問介護サービスが開始されます。
